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X子さんは守秘義務違反?:示談契約で定められる秘密保持条項とは

目次
中居正広

中居正広氏とX子さんのトラブルが示談で解決したことは、多くの人が知るところです。

しかし、X子さんが週刊文春の取材に応じ、「今でも許せない」と語ったという事実に対し、ネット上では「守秘義務違反ではないか」という声が上がっています。

示談契約には通常、秘密保持条項が含まれます。

果たしてX子さんの行為は、守秘義務違反となり法的リスクを伴う可能性があるのでしょうか。

守秘義務と示談契約の基本知識

守秘義務とは?

守秘義務とは、特定の情報を第三者に漏らさない義務を指します。

刑法第134条では、医師や弁護士など特定の職業に課される義務として規定されています。

一方、示談契約における守秘義務は法律上の義務ではなく、契約上の取り決めです。

それでも、この条項は当事者間の信頼関係を保つ重要な役割を果たします。

示談契約における秘密保持条項

示談契約には「口外禁止」や「秘密保持」に関する条項が含まれることが一般的です。

例えば、以下のような内容です。

  • 「トラブル内容および解決金額について第三者に口外しない」
  • 「本契約の存在自体を秘密とする」

    これらは当事者双方のプライバシー保護や社会的影響を最小限に抑えるために設けられます。

具体例:有名人トラブルと秘密保持

過去にも、有名人同士のトラブルで秘密保持条項が問題となったケースがあります。

ある俳優が元交際相手とのトラブルを示談で解決した際、相手側から詳細が漏洩し、俳優側が損害賠償請求を行ったという事例です。

このような背景からも、秘密保持条項は非常に重要です。

X子さんに対する守秘義務違反の指摘とその趣旨

守秘義務

ネット上では、X子さんが週刊文春への取材で語った内容について、以下のような指摘がされています。

1. 守秘義務違反の可能性についての指摘

「X子さんが文春に語った『今でも許せない』という発言は、示談内容を暗示しており、守秘義務違反に当たるのではないか」(ネット上の言葉)

  • 趣旨:
    示談契約には通常、トラブルに関する一切の情報を第三者に口外しない条項が含まれるため、X子さんが週刊文春の取材に応じた行為が守秘義務違反に該当する可能性を指摘しています。

2. 示談金やトラブル内容を暗示した点への批判

『9000万円も受け取っていない』という発言自体が、示談金額や契約内容を推測させるものであり、守秘義務違反だ」(ネット上の言葉)

  • 趣旨:
    示談金額や契約内容について明確な言及がなくても、それを推測させるような発言は守秘義務違反とみなされる可能性があるのではないかという指摘。

3. 中居氏への影響と守秘義務違反の責任論

「X子さんの発言が中居氏を引退に追い込んだ原因になった以上、守秘義務違反として責任を問うべきだ」(ネット上の言葉)。

  • 趣旨:
    X子さんの行為によって中居氏の社会的地位やキャリアに重大な影響が及んだため、守秘義務違反として法的責任を追及すべきだとの主張。

4. 守秘義務違反を問う難しさ

X子さんに守秘義務違反を問うことは難しいトラブルの詳細には触れておらず公益性も考慮されるべき」(ある弁護士さんの言葉)。

  • 趣旨:
    守秘義務違反が成立するには、契約で明確に禁止された情報(例:示談金額や詳細内容)が漏洩された証拠が必要であり、公益性が認められる場合には例外となるため、法的追及は困難との見解。

公益性と守秘義務違反:境界線とは?

公益性とは?

公益性とは、情報公開によって社会全体への利益がある場合に認められる概念です。

例えば、公害問題や企業不正などの場合には公益通報者保護法によって守られることがあります。

しかし、本件ではX子さん個人の感情(「許せない」という発言)が主体となっているため、この行為が公益性として認められるかどうかは疑問視されています。

X子さんの場合:公益性と個人的感情

もしX子さんが社会正義や公益性を目的として発言したのであれば、その行為は一定程度理解されるでしょう。

しかし、「許せない」という感情表現からは、その目的が個人的感情によるものと受け取られかねません。

この点で公益性として認められる可能性は低いと考えられます。

読者への提言:トラブル回避のために知っておくべきこと

示談契約時には秘密保持条項を確認する

  • 契約書内で何が「口外禁止」に該当するか明確化する。
  • 違約金条項や損害賠償請求リスクも理解しておく。

SNS時代における情報管理

  • 一度公開された情報は拡散しやすく、多大な影響を与える。
  • 特に有名人の場合、その影響力は計り知れません。

まとめ:現時点でX子さんは守秘義務違反と言えるか?

現時点では、多くの専門家や弁護士による見解から、「X子さんの行為は必ずしも守秘義務違反には該当しない」という意見が優勢です。

その理由として以下の点が挙げられます。

1.具体的なトラブル内容や金額への言及がない

X子さんは「今でも許せない」と感情的な発言をしています。

しかし、この発言だけでは具体的なトラブル内容や示談金額には触れていません。

そのため、「暗示」や「推測」を基にした批判法的根拠として弱いとされています。

2.公益性と個人的感情との境界線

公益性とは社会全体への利益につながる情報公開の場合に認められるものです。

本件では、「許せない」という感情表現から公益性として認められる可能性は低いですが、それでも個人的感情による発言だから、というだけでは法的責任を問うことは難しいとされています。

3.証拠不十分による追及困難

守秘義務違反として成立するには、「契約で禁止された情報」が漏洩された証拠が必要です。

しかし現時点でそのような明確な証拠は提示されていません

この点からも法的追及は困難と考えられます。

4.社会的影響と法的責任との乖離

中居氏引退への影響について議論されていますが、その因果関係についても明確ではありません

社会的影響と法的責任は別問題であり、この点も慎重な検討が必要です。

読者への提言:トラブル回避のために知っておくべきこと

  1. 示談契約時には秘密保持条項を確認する
    • 契約書内で何が「口外禁止」に該当するか明確化する。
    • 違約金条項や損害賠償請求リスクも理解しておく。
  2. SNS時代における情報管理
    • 一度公開された情報は拡散しやすく、多大な影響を与える。
    • 特に有名人の場合、その影響力は計り知れません。

結論

現時点でX子さんの行為を「守秘義務違反」と断定することは現実的ではないでしょう。

彼女自身も具体的なトラブル内容には触れておらず、その発言のみで彼女に法的責任を問うことは困難です。

ただし、この事例から学ぶべき教訓として、自身も秘密保持条項やSNS時代特有のリスクについて深く理解しておく必要があります。

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